レンタル約款

 お客様(以下「甲」という)は、GenePlus(以下「乙」という)の運営するマレットレンタルサービス「マレンタ」(以下「レンタルサービス」という)を利用する際はこの約款に同意するものとし、下記取り決めに基づき運営いたします。

第1条(レンタル物)

  1. レンタル物とは乙が提示する貸出明細書に記載されている物です。マレットの他に送付したケースや付属品を含みます。

第2条(サービス提供地域)

  1. 本レンタルサービスは、日本国内(離島を除く)を対象とします。

第3条(レンタル契約成立)

  1. レンタル契約の成立は甲が乙に対し申し込みをした後、乙が甲に送付する見積書を確認し、クレジット決済がなされた時点で契約成立となります。

第4条(レンタル期間と配送・返送)

  1. レンタル期間は、見積書に記載されている期間を指します。
  2. 乙はレンタル期間の開始2日前までに送付手続きを行い、甲はレンタル期間終了日までに乙が指定した場所へ発送を完了するものとします。また返送は乙の指定する業者(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便)のいずれかを使用することとします。
  3. 配送業者や甲の都合による受取り遅延については、乙は責を負いません。

第5条(料金)

  1. レンタルサービスの料金は、以下レンタル料金表に定めるものとする。これにはサービス開始時の乙が送付する送料を含むものとする。
  2. レンタル終了時の返送料については、甲の負担するものとする。着払いにて配送された場合は、着払受取手数料(2,000円)を請求する。
  3. 北海道・沖縄については、追加送料が必要なため+1,000円とさせていただきます。
  4. レンタル開始後の期間の延長は、1週間につき3,300円となります。
    なお、延長の連絡は必ず当初のレンタル期限までにお願いします。無断での延長は延滞となります。
1週間プラン5,500円
2週間プラン7,700円
4週間プラン12,100円
レンタル料金表

第6条(連絡手段)

  1. 甲と乙の連絡はメールやその他チャットアプリを主とする。また緊急時においては電話を使用する。

第7条(サービスのキャンセル)

  1. 甲はレンタルサービスをキャンセルしたい場合は、乙に定められた方法でキャンセルしたい旨を伝え、乙がそれを了承した時点でキャンセル成立となる。
  2. キャンセル料金の期限の根拠は、前項のキャンセル成立時点を基準とする。
  3. キャンセルが成立したタイミングにより、以下キャンセル料金表の料金が発生します。
  4. レンタル品を甲が配送業者から受け取った時点をサービス開始とし、以降はキャンセルできないものとします。
期限キャンセル料金
レンタル開始申込日の7日前、23:59まで0円
レンタル開始申込日の4日前、23:59まで1,000円
レンタル開始申込日の前日、23:59まで4,000円
キャンセル料金表

第8条(延滞行為と延滞料金)

  1. 定められた返送日を過ぎて甲がレンタル品を発送した場合、以下に定める延滞料金を請求いたします。
  2. 返送日を過ぎて返送されず、かつ甲が返却に応じない場合(弊社指定の方法で連絡が取れない場合を含む)は、レンタル品の取得価格全額と、その期間に応じた延滞料金を請求いたします。
返送日から遅れた日数延滞料金
1日1,000円
2~3日3,500円
4~7日5,000円
1週間~5,000円+1日につき1,000円
延滞料金表

第9条(破損や紛失・盗難時の対応)

  1. 通常の使用における消耗・破損に対しては請求はいたしませんが、通常範囲を超える破損や消耗、または管理不十分による紛失・盗難においては、乙は甲に修繕もしくは再取得分の費用の一部もしくは全額を請求するものとします。
  2. 破損品についても、破損状態確認のために原則返送が必要になります。返送されない場合は盗難時と同等の対応となります。
     また、虚偽の報告などが発覚した場合はかかる損失について賠償請求いたします。
  3. 送付品が到着した時点ですでに破損や不足が確認された場合は、甲は遅滞なく(概ね2日以内)その旨を乙が定めた方法にて連絡するものとします。

第10条(禁止行為)

  1. 以下の行為は禁止とさせていただきます。それによって発生する損害は第9条1項に定める費用を請求させていただきますとともに、甲に対するサービスの提供を今後お断りいたします。
    • 甲の監督下を離れて使用する行為
    • 又貸しまたはそれに準ずる行為
    • 延滞前提でのレンタル申し込み、または返却しない行為
    • レンタル品を直射日光の下に設置する行為
    • 水や溶剤などで濡らす行為
    • 不可逆な改変行為や分解
    • その他レンタル品に損害を与える行為すべて

第11条(合意管轄)

  1. 本約款及び本件レンタル契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。また、本約款及び本件レンタル契約に関して紛争が生じた場合、本事業の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。